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執筆者: 弁護士 琴河利恵
琴河 五十畑 法律事務所
500 108th Avenue NE, 8th Floor
Bellevue, WA 98004
Phone: 425-646-7329 Fax: 425-671-1523
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個々のケースの状況によって多少異なりますが、米国で働く日本人の大半は、EB-3 と呼ばれるカテゴリに該当します。このカテゴリは、学士号を持つ専門職者もしくは最低2年の職務経験が必要な仕事に従事する労働者が対象となり、基本的に(1)労働許可申請、(2)雇用ベース移民ビザ申請、(3)永住権申請の3段階で行われます。
労働許可申請
労働許可申請の主な目的は、該当職種(オファーされている仕事)が米国内で人材不足していることを証明することで、スポンサー企業は求人募集活動を行った結果、米国市民や永住権保持者である求職者の中には適格な人材(=職務をこなすのに、最低必要な条件を満たした人材)がいないことを証明しなくてはなりません。このプロセスのことを労働許可申請(Labor Certification Application)と言います。
従来、労働許可申請には RIR と Standard と呼ばれる2通りの申請方法がありましたが、2005年3月28日に PERM が導入されて以来、RIR と Standard 申請はなくなりました。PERM の規定は基本的に RIR と似ていますが、従来の労働許可申請をオンライン化、さらに雇用主による供述をベースにし、申請全体を自動化することによって申請を効率良く進めることが特徴です。これにより、従来、地域によっては何年もかかっていた労働許可申請が、数ヶ月に短縮することが可能になりました。
雇用ベース移民ビザ申請
このステップでは、(1)第1ステップで、労働許可申請が認可されたこと、(2)スポンサー企業が労働局に提出した最低給与額を支払う能力があること、(3)外国人労働者に適合する優先分野を立証すること、そして (4) 外国人労働者がその分野の申請条件を満たしていることを証明します。
永住権申請
雇用ベース移民ビザ申請が認可され、永住権申請における優先順位(Priority Date)が現行になったら、永住権申請を行います。この申請の目的は、外国人の健康状態・犯罪歴・経済力を含む総合的なバックグラウンドの審査を行うことです。国内で行う申請はステータス変更申請(Adjustment of Status)と言い、米国内で非移民ビザ保持者(例: H-1B )から永住権保持者へステータスを変更する手続きです。国外で行う申請は米国大使館手続き(Consular Processing)と言い、米国外で永住権を取得する手続きです。どちらの手続きも目的は永住権を取得することですが、申請方法や期間・適用する法律が異なります。
リトログレッションについて
雇用を通じて永住権を取得する場合、 H-1B ビザと同様、年間発給数に上限があります。年間発給数は、カテゴリ別に設定されおり、年間発給数が上限に到達したカテゴリの申請には、ウェイテリング・リストが作成され、永住権の発給が翌年、またその翌年と先送り状態になります。この状態のことを、リトログレッション(後退)と言います。
それぞれのカテゴリで定められている永住権の発給数を超える申請があった場合、上述しましたように、ウェイティング・リストが作成されてしまい、申請者は、"Priority Date" の順番に従って、自分の番が回って来るまで永住権を取得することができません。現在、EB-3 のカテゴリにおいて、ウェイテリング・リストが作成されています。そのため、第1ステップの労働許可申請、そして第2ステップの雇用ベース移民ビザ申請が認可されても、最終ステップの永住権申請ができない状態が続いています。最新の国務省発表の統計によると、EB-3 のカテゴリでは、"Priority Date" は2001年3月15日以前の人が永住権申請の対象となっています。ただし、この日付は、突然年単位で動いたりすることがありますので、今後の動向に注意する必要があるでしょう。
お断り: コラムを通して提供している情報は、一般的および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
バックナンバー
(最新記事4回分)
第20回:
『Recapture』 の定義
第19回:
H-1B ビザ・最新情報
第18回:
雇用に基づく永住権申請
第17回:
H-1B 以外の就労ビザ
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